ストレスチェックは、なぜ実施するのか。準備から労基への実施報告まで、どのような流れで進み、SHD・お客様・産業医がどう分担するのか。全体像を俯瞰できるようまとめました。
労働安全衛生法に基づく制度の趣旨と、実施義務のある事業場、制度の位置付けを簡潔にまとめています。
定期的に労働者のストレス状態を検査し、本人にストレスへの気付きを促すとともに、結果を集団単位で分析して職場環境の改善につなげる制度です。仕事による強いストレスが原因の精神障害・労災認定が増加傾向にあることを背景に、平成27年(2015年)12月から義務化されました。
衛生管理者や産業医の選任義務と同様の基準です。パートタイム労働者や派遣先の派遣労働者も人数に含みます。50人未満の事業場は現在は努力義務ですが、2028年4月1日から義務化されることが決まっています(下記「制度改正に関する情報」参照)。
メンタルヘルスケアは、不調を未然に防ぐ「一次予防」、早期発見・対応の「二次予防」、職場復帰を支援する「三次予防」に分けられます。ストレスチェック制度は、このうち一次予防の強化を目的として創設されました。
結果は本人の同意なく事業者に提供できず、実施事務従事者には守秘義務があります。労働者が安心して回答し、必要な場合は安心して面接指導を申し出られる環境づくりが制度運用の前提です。
5つのフェーズ(準備/受検/判定/高ストレス者面談/労基への実施報告)ごとに、作業の塊(中項目)の数と分担比率を示しています。
全体を通じて、準備フェーズはお客様側の事務作業(申込・受検者情報登録など)が中心。受検開始後の判定・面談は、SHDと産業医が専門領域を分担して進めます。
各フェーズの作業を「中項目=担当者の塊」単位でまとめています。
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