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ストレスチェック制度とは
2025年5月、労働安全衛生法の改正により、これまで努力義務とされていた常時50人未満の事業場にも、ストレスチェックの実施が義務付けられることになりました(厚生労働省より、施行日は令和10年(2028年)4月1日と公表されています)。すでに義務対象である常時50人以上の事業場とあわせ、規模にかかわらず全事業場が対象となります。
一次予防の強化
定期的な検査で労働者自身がストレスに気づき、メンタルヘルス不調を未然に防止することを目的とします。
職場環境の改善
集団ごとの集計・分析を通じて、職場のストレス要因を評価し、働きやすい職場づくりにつなげます。
高ストレス者への対応
高ストレス者を早期に発見し、医師による面接指導につなげることで、個別の不調を未然に防ぎます。
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実施の全体フロー
SHD・お客様
準備・すり合わせ
実施者・共同実施者・面談実施者の決定。アンケート項目(57項目版)、実施期間、対象者の確定。
お客様
社内準備・申込
実施事務従事者の任命、衛生委員会での決定、社内通知の作成・配布。申込書・受検者情報・職場情報をSHDへ提出。
SHD
システム登録
組織・アンケート・アカウントをシステムに登録。WEB/アプリ受検票を準備。
SHD・お客様
受検実施
対象労働者が受検。問い合わせ・トラブル対応はお客様(実施事務従事者)とSHDが共同対応。
SHD
判定・結果通知
ストレスチェック判定・個人結果報告書作成。SHD産業医による高ストレス者・面談対象者判定。受検者へメールで結果通知。
SHD
集団分析・報告書
職場単位での集計・分析レポートを作成。お客様ご担当者へメール送付・ご説明。
お客様
高ストレス者面談
面談申込受付・日程調整(実施事務従事者)→ 産業医による面接指導 → 結果の記録管理。
お客様
労基への実施報告
実施事務従事者が電子申請にて実施報告書を提出。SHDが作成を支援します。
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SHD・お客様の役割分担
| # | フェーズ | 担当 | 作業概要 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 – 6 | 準備 | SHD | 実施者・共同実施者・面談実施者の決定支援。アンケート項目・独自アンケートの決定支援。 | |
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実施者(労基報告)の決定 事業場産業医またはSHD産業医 共同実施者(高ストレス者判定実施者)の決定 SHD産業医または事業場産業医 実施者(高ストレス者面談実施者)の決定 事業場産業医またはSHD産業医 実施するアンケート項目の決定 ストレスチェック(57項目版)— WEBまたはアプリ受検票(紙による受検票は別途お見積り) SHD独自アンケートの実施有無 ①協働能力測定(35問)②総合(92問)③バランス(7問)④簡易チェック(26問)など 組織独自アンケートの実施有無 必要があれば別途対応 |
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| 7 – 19 | 準備 | お客様 | 実施事務従事者の任命。衛生委員会開催。実施体制・計画の決定。社内通知の作成。申込書・受検者情報・職場情報をSHDへ提出。 | |
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実施事務従事者の任命 所属・氏名・連絡先(メアド等)を申込書に記載 ストレスチェック制度実施規定の見直し 実施事務従事者業務を外部委託することによる規定の見直し 衛生委員会の開催 SHDの役割を社内通知へ記載 ストレスチェック実施体制の決定 実施事務従事者とSHDの役割・受検問合せ担当者を決定し社内通知に記載 ストレスチェック実施計画の決定 準備〜受検〜高ストレス者面談〜労基報告までの計画。受検期間を社内通知に記載。 ストレスチェック実施対象者の決定 退職予定者が高ストレス者に該当した場合の対応も含め決定 ストレスチェック管理簿への記録 既存管理があればそれに準ずる。なければ新規作成。 受検要領の作成 アプリ・WEB受検票での実施手順書を社内通知に添付 ストレスチェック実施の社内通知 実施目的・対象者・実施期間・受検要領などを周知 申込書をSHDに提出 実施事務従事者・実施者・事業場ごとの窓口担当者・受検者数等を記入 受検者情報データをSHDに提出 氏名・フリガナ・生年月日・性別・社員ID・職場コード・職場名・メールアドレス等 職場情報データをSHDに提出 職場コード・職場名(集団分析に利用) 職場独自アンケートデータをSHDに提出 必要がある場合 |
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| 20 – 24 | 登録 | SHD | 組織・アンケート・アカウントのシステム登録。担当産業医の決定。 | |
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20
組織登録 申込書より登録 アンケート登録 申込書・職場情報・独自アンケートより登録 アカウント登録 受検者情報より登録 管理簿への記入・連絡 記録簿への記入・電話連絡 担当産業医の決定 記録簿へ記入 |
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| 25 | 受検 | 共同 | 受検実施・問い合わせ・トラブル対応(QAの蓄積) | |
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25
受検実施・問い合わせ・トラブル対応 SHDと実施事務従事者が連携してQAを蓄積しながら対応 |
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| 26 – 29 | 判定・分析 | SHD | ストレスチェック判定・個人結果報告書作成。高ストレス者判定(SHD産業医)。結果通知・集団分析報告書作成。 | |
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26
ストレスチェック判定・個人結果報告書作成 厚労省版ストレスチェック準拠 高ストレス者判定・面談実施対象者判定(SHD産業医) 厚労省版ストレスチェック準拠 受検者へのストレスチェック結果通知 メールによる送付 集団分析・報告書作成 メールによる送付・ご説明 |
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| 30 – 34 | 高ストレス者面談 | お客様 | 面談申込受付・日程調整・記録管理(実施事務従事者)。面談実施・報告書作成(事業場産業医)。 | |
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高ストレス者面談申込受付・記録簿への記入 ストレスチェック実施規定による記録義務 面談日程調整 産業医・面談対象者間の日程調整。面談対象者のストレスチェック結果を産業医へ送付。 面談実施(事業場産業医) 実施事務従事者は実施した旨を記録 報告書作成(事業場産業医) 実施事務従事者に提出 面談結果の記録管理 実施事務従事者が管理 |
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| 35 | 労基報告 | お客様 | 実施報告書の作成・電子申請。※SHDが作成を支援します。 | |
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35
実施報告書の作成・提出(電子申請) 申請先:https://www.chohyo-shien.mhlw.go.jp/ / SHDが作成支援を行います |
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アンケートの選択肢について
標準の57項目版に加え、SHD独自アンケート(協働能力測定・総合・バランス・簡易チェック)や貴社独自アンケートも組み合わせてご実施いただけます。詳細はご担当者までお問い合わせください。
標準の57項目版に加え、SHD独自アンケート(協働能力測定・総合・バランス・簡易チェック)や貴社独自アンケートも組み合わせてご実施いただけます。詳細はご担当者までお問い合わせください。
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実施にあたっての主な留意事項
プライバシー保護
検査結果は労働者の同意なく事業者へ提供しません。実施事務従事者には守秘義務があります。
安心して受検できる環境
労働者がありのままに答えられる環境を整えることが重要です。回答が操作されると正確な結果が得られません。
面接指導の申出しやすさ
高ストレス者が安心して面接指導を希望できる環境づくりが必要です。申出しにくい環境では放置されるリスクがあります。